問80
ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、
下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

 ア 交通費などの経費については金額を明記せず、実費負担と
   する旨を発注書面に記載する。
 イ 下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザとの
   契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの
   契約決定後とする。
 ウ 発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、
   必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
 エ ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、
   その部分及び下請代金は別途取り決める。



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