問80

不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”、“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と、もう一つはどれか。

ア 営業譲渡が可能なこと

イ 期間が10年を超えないこと

ウ 公然と知られていないこと

エ 特許出願をしていること




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