問80
不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”、“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と、もう一つはどれか。
ア 営業譲渡が可能なこと
イ 期間が10年を超えないこと
ウ 公然と知られていないこと
エ 特許出願をしていること
今日気づいたことを、軽いタッチで、コミカルに表現してみました。 パソコンやITに関することも時々書いています。
不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”、“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と、もう一つはどれか。
ア 営業譲渡が可能なこと
イ 期間が10年を超えないこと
ウ 公然と知られていないこと
エ 特許出願をしていること