今日の気づき 〜はひふへほ〜

今日気づいたことを、軽いタッチで、コミカルに表現してみました。 パソコンやITに関することも時々書いています。           

下請代金支払遅延等防止法

令和元年度秋期 応用情報技術者試験問題 問79

問79

下請代金支払遅延等防止法において、親事業者の違法となる行為はどれか。

ア 支払期日を、発注したソフトウェアの受領後45日と決めた。

イ ソフトウェア開発の発注書面を、了解を得て電子メールで送った。

ウ 納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので、返品した。

エ 納品されるソフトウェアに不具合があるので、受領拒否した。




答えはこちら

平成31年度春期 応用情報技術者試験問題 問79

問79

ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法に照らして、禁止されている行為はどれか。

ア 継続的な取引が行われているので、支払条件、支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し、個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。

イ 顧客の求める仕様が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、仕様が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝えた。

ウ 顧客の都合で、仕様変更の必要が生じたので、下請事業者と協議の上、発生する費用の増加分を下請代金に加算することで仕様変更に応じてもらう。

エ 振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので、親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。




答えはこちら

平成30年度秋期 応用情報技術者試験問題 問80

問80
ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、
下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

 ア 交通費などの経費については金額を明記せず、実費負担と
   する旨を発注書面に記載する。
 イ 下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザとの
   契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの
   契約決定後とする。
 ウ 発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、
   必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
 エ ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、
   その部分及び下請代金は別途取り決める。



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