問78
プログラムの著作物について、著作権法上、適法である行為はどれか。
ア 海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し、業務で使用した。
イ 業務処理用に購入したプログラムを複製し、社内教育用として各部門に配布した。
ウ 職務著作のプログラムを、作成した担当者が独断で複製し、他社に貸与した。
エ 処理速度の向上させるために、購入したプログラムを改変した。
今日気づいたことを、軽いタッチで、コミカルに表現してみました。 パソコンやITに関することも時々書いています。
プログラムの著作物について、著作権法上、適法である行為はどれか。
ア 海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し、業務で使用した。
イ 業務処理用に購入したプログラムを複製し、社内教育用として各部門に配布した。
ウ 職務著作のプログラムを、作成した担当者が独断で複製し、他社に貸与した。
エ 処理速度の向上させるために、購入したプログラムを改変した。
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、適切なものはどれか。
ア 既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフトウェア単体では使用許諾できない。
イ 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると、ソフトウェア単体では使用許諾できない。
ウ ソースコードを無償で使用許諾すると、無条件でオープンソースソフトウェアになる。
エ 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
著作者人格権に該当するものはどれか。
ア 印刷、撮影、複写などの方法によって著作物を複製する権利
イ 公衆からの要求に応じて自動的にサーバから情報を送信する権利
ウ 著作物の複製物を公衆に貸し出す権利
エ 自らの意思に反して著作物を変更、切除されない権利